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給付の対象者
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給付の内容
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ホームヘルプサービス、ショートステイ、入所施設等の介護給付費及び自立訓練(リハビリ等)、就労移行支援等の訓練等給付費(障害福祉サービス) |
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心身の障害の状態の軽減を図る等のための自立支援医療(公費負担医療) 等 |
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(3) |
給付の手続き
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給付を受けるためには、障害者又は障害児の保護者は市町村等に申請を行い、市町村等の支給決定等を受ける必要があること。 |
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障害福祉サービスの必要性を明らかにするため、市町村に置かれる審査会の審査及び判定に基づき、市町村が行う障害程度区分の認定を受けること。 |
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障害者等が障害福祉サービスを利用した場合に、市町村はその費用の100分の90を支給すること。(残りは利用者の負担。利用者が負担することとなる額については、所得等に応じて上限を設ける。) |
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(4) |
地域生活支援事業
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市町村又は都道府県が行う障害者等の自立支援のための事業(相談支援、移動支援、日常生活用具、手話通訳等の派遣、地域活動支援等)に関すること。 |
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(5) |
障害福祉計画
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国の定める基本指針に即して、市町村及び都道府県は、障害福祉サービスや地域生活支援事業等の提供体制の確保に関する計画(障害福祉計画)を定めること。 |
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(6) |
費用負担
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市町村は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用を支弁すること。 |
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都道府県は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の四分の一を負担すること。 |
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国は、市町村の行う自立支援給付の支給に要する費用の二分の一を負担すること。 |
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その他地域生活支援事業に要する費用に対する補助に関する事項等を定めること。 |
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(7) |
その他
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附則において施行後三年を目途として障害者等の範囲を含めた検討を行う規定を設ける。 |
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附則において就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を行う規定を設ける。 |
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附則において利用者負担を含む経過措置を設ける。 |
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附則において精神保健福祉法をはじめとする関係法律について所要の改正を行う。 |
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